取締役の不当解任・会社内紛争のご相談は三橋総合法律事務所へ

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よくあるご質問

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よくあるご質問と回答

  • Q.取締役の地位を解任されることを防ぐことはできますか?

    回答

    敵対派の株式保有割合が過半数を上回っていると、解任されることを防ぐことはできません。
    取締役を解任するためには、株主総会決議が必要になります(会社法339条1項)。
    解任の株主総会決議のためには、原則として、議決権を有する出席株主の過半数が賛成することが必要になります(会社法309条1項)。
    逆にいうと、取締役を解任するためには、株式の過半数を握っていればよいということになります。
    そのため、取締役を解任しようという勢力が株式数の過半数を有していれば、解任を防ぐことはできません。

    大株主が存在する会社では、その大株主の意向で取締役の地位の帰趨も決まってしまいます。また、たとえば株主兼取締役が3名だけ存在する会社で、その3名の株主兼取締役が平等な数の株式を有している場合には、ある1名の株主兼取締役は、他の2名と意見が折り合わない場合、少数派株主になりますので、取締役の地位を追われることを覚悟しなければなりません。

    なお、累積投票によって選任された取締役の解任には、株主総会決議において、過半数ではなく、3分の2以上の多数の賛成が必要になる等の例外があります。また、種類株主総会によって選任された取締役の解任は、種類株主総会の過半数の賛成が必要になりますので、全株主の単純な多数決で解任させられるわけではありません。ただし、このような例外的な措置を講じている会社は多くはありませんので、基本的には、上記のような多数決原理によって取締役の地位が決まってしまうことになります。

  • Q.役員の解任に対する対抗手段はありませんか?

    回答

    損害賠償請求が対抗手段になります。

    解任された役員は、解任によって生じた損害について賠償請求できることがあります(会社法339条2項)。そのため、解任する側の視点からすると、役員を不当に解任すると損害賠償請求をされるおそれがあり、損害賠償請求が潜在的なプレッシャーになります。その意味で、損害賠償請求権は、解任に対する事実上の対抗手段になり得ます。

  • Q.役員を解任されましたが、どうしたらよいでしょうか?

    回答

    解任の手続きが適法になさせているか検討するとともに、会社に対して損害賠償請求ができないか検討します。

    もっとも、会社法等に詳しくないのであれば、弁護士に相談することをオススメします。損害賠償請求が裁判所に認められるケースなのかを検証する必要があります。また、損害賠償手続が費用対効果が見合うものなのかを客観的に検証する必要があります。

  • Q.役員報酬の一部が、会社に対して貸付処理をされて、未払いになっていますが、未払い役員報酬を回収することはできますか?

    回答

    回収することができます。

    役員と会社との間で金銭消費貸借契約があることになりますので、会社は役員に対して未払い報酬相当額の支払義務を負うことになります。役員報酬の貸付処理は、銀行等からの借入金と同様に、会社が支払い義務を負うものと考えて差し支えありません。役員の貸付処理は、支払期限等に特殊な処理がされている可能性もありますので、その点をクリアーにできれば回収することに問題はありません。

    もっとも、会社が倒産寸前という状態であれば、破産法との関係を検討する必要があります。

  • Q.役員報酬が未払いのままで、会社の取締役を辞任しました。未払い役員報酬を会社に支払ってもらうことはできますか?

    回答

    原則として、未払い報酬金を会社に支払ってもらうことができます。

    ただし、辞任する際に、未払い報酬金を免除する旨の同意や、減額合意をしているケースでは、未払い報酬金の回収は困難になります。役員報酬を免除したり減額している場合でも、レアケースにはなりますが、役員報酬を回収できる場合もあります。

  • Q.会社の業績が悪いからという理由で、取締役を解任されました。この場合でも、損害賠償請求ができますか?

    回答

    多くの場合、損害賠償請求が認められます。解任による損害賠償請求が認められるのは、解任に「正当な理由」があるとはいえない場合です。会社の業績が悪いからという理由だけでは、解任の正当な理由があるとはいえませんので、損害賠償請求が認められます。もっとも、実際に損害賠償請求をすると、「解任した理由は、会社の業績が悪いからです」とだけ主張する会社はほぼありません。あることないことを主張してきますので、念のために証拠を保存しておくことをオススメします。

  • Q.代表取締役を解任させられました。損害賠償はできますか?

    回答

    代表取締役を解任されることは、取締役としての地位から解任されるケースと同様に、解任に正当な理由がない場合には、損害賠償請求ができます。

    なお、代表取締役から代表ではない取締役にされるような場合は「解職」といいます。そのような場合に、損害賠償請求をできるかは争いがありますが、絶対にできないというわけではありません。

  • Q.取締役から「解雇」させられました。労基署などの問題になりますか。

    回答

    取締役を「解任」ではなく、あえて「解雇」ということは、取締役兼従業員としての地位にあった可能性もあります。そうすると、問題状況が複雑になるため、就業状況等を実質的に検討する必要があります。一般論としては、取締役の地位の解任については委任契約と会社法の問題になり、従業員の解雇は労働契約と労働法の問題になります。実質的に判断して「名ばかり取締役」のような労働問題になりそうであれば労基署に相談することもひとつの方法ですが、弁護士に相談したほうが直截的です。