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株主総会手続の適法性

2023年12月01日事例

一般常識に照らしても取締役を解任することは大事ですから、そういった大事に臨もうとする大株主は事前準備を行い、少なくとも解任に関する株主総会手続自体は適法に行うことが通常であるように思われます。ところがここ最近、取締役を解任する株主総会手続が違法なものであり、そもそも解任自体が認められないと思われるケースを目にすることが増えました。実際にも、弊所が代理した案件で、解任に関する株主総会決議を取り消した判決が確定しました。その実例は措くとしても、「取締役を解任すること自体は過半数株主が賛成すれば可能である」という一般論が流布して、漫然と解任の株主総会を行ってしまっているケースが増えているように見受けられます。