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会社側の虚偽主張を明らかにする訴訟活動

2019年01月20日事例

 取締役の解任による損害賠償請求訴訟では、解任の「正当な理由」の有無が争点になるケースが多くなっております。当事務所が担当した訴訟では、この争点においてウソをつかない会社は一社もありませんでした。すべての会社が虚偽主張をするといっても過言ではありません。そのため、会社側が虚偽主張をすることを前提にして、取締役側は立証計画を練る必要があります。緻密な立証計画を立てずに漫然と訴訟活動をすると、裁判所が会社側の虚偽主張に騙されて実態から乖離した判決を書くことになります。あらかじめ会社が行うであろう虚偽主張を訴訟提起前に想定することが明暗を分けることになります。また、立証・反証の観点からも、効果的な弾劾証拠を用意することも必要になります。訴訟の一般論としては弾劾証拠を提出するよりも尋問前に証拠を提出して裁判官の心証を固めるべきである旨の見解もありますが、解任賠償請求訴訟では会社側は虚偽供述を緻密に作り上げる傾向がありますので取締役側は弾劾証拠を隠しておくほうが効果的です。もちろん、弾劾証拠ではなく尋問前に提出するほうが効果的な証拠もあります。この点の見極めが解任賠償請求訴訟の実績が豊富な弁護士の腕の見せ所になります。