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会社法339条2項に基づく損害賠償金の課税関係について

2022年01月24日事例

 会社法339条2項に基づく損害賠償金が会社から支払われた場合、解任された取締役は、その賠償金について、給与所得ではなく、一時所得として処理します。また、会社側は支払いの際に、役員報酬(給与所得)として源泉徴収をする必要はありません。
 国税当局の回答は次のとおりです。
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/gensen/121128/01.htm