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長期の残存任期による賠償額を認容した判決

2018年11月24日事例

 取締役の任期が法定任期の2年を超える長期の任期を定めた場合、解任賠償請求の損害額が問題になることがあります。
 公刊物搭載裁判例では、定款変更によって任期が短縮されたケースにおいて、信義則等で残存任期を法定任期の2年に縮減するものがありました。
 しかし、当事務所が担当した訴訟案件において、東京地方裁判所商事部および東京高等裁判所の双方において、10年近い長期の残存任期どおりに賠償額を算定した認容判決を得ました。解任賠償請求訴訟実務の参考になるものと思われます。